前川社会保険労務士事務所

前川社会保険労務士事務所 障害年金の請求をサポート | 労務顧問業務 | 社会保険労務士 | 年金アドバイザー2級 | 精神保健福祉士 | 社会福祉士 | 両立支援コーディネーター | 人事総務業務を経験 | 令和7年4月より、社会保険労務士としての活動と併せて、年金事務所の窓口における「年金相談員」としても従事

04/11/2025

【健康保険の被扶養者認定は令和8年4月から労働契約内容で年間収入を判定】

 健康保険の被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入については、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定されていましたが、令和8年4月からは、就業調整対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるため、次のとおり、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うこととされました。

〇労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円(認定対象者が60歳以上の者である場合または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、180万円。認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円)未満であり、かつ、他の収入が見込まれず、

(1) 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合

(2) 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合
には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱う。

〇労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合は、労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」(以下「通知書」という。)等の労働契約の内容が分かる書類の添付および当該認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立てを求めることにより確認する。
 具体的には、通知書等の賃金を確認し、年間収入が130万円未満(一定の場合は180万円または150万円未満)である場合には、原則として被扶養者として取り扱う。なお、労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更があった場合(以下「条件変更」という。)には、当該内容に基づき被扶養者に係る確認を実施することとし、条件変更の都度、当該内容が分かる書面等の提出を求める。

01/10/2025

合格された皆様、本当におめでとうございます。基準点を拝見し、相当厳しい試験だったのが伺えます。

【20歳前傷病の障害基礎年金の診断書】 初診日が20歳前にある場合は、「20歳に達した日」か「初診日から1年6ヵ月を経過した日(またはその期間内に治った日)」の遅い日が障害認定日となります。つまり、「20 歳に達した日」または「障害認定日」...
30/09/2025

【20歳前傷病の障害基礎年金の診断書】

 初診日が20歳前にある場合は、「20歳に達した日」か「初診日から1年6ヵ月を経過した日(またはその期間内に治った日)」の遅い日が障害認定日となります。つまり、「20 歳に達した日」または「障害認定日」のうちいずれか遅い日に、障害等級の1級または2級に該当する程度の障害の状態にある場合には、20歳前傷病による障害基礎年金が支給されます。
 障害認定日請求(遡及なし)の場合の診断書は、図にある受給権発生日の「前後3ヵ月以内」の現症日分1通が必要です。原則の障害年金(障害認定日以後3ヵ月以内の診断書)と違いがありますので注意が必要です。

#20歳前  #障害基礎年金

11/09/2025

【老齢年金と雇用保険の失業給付との調整】

65歳になるまでの話です。両者とも同時に受給することは出来ず、雇用保険の失業給付が優先されます。
特に60歳以降で退職されて、老齢年金の繰上げを検討されている方は注意が必要です。なお、調整があるのは老齢厚生年金のみです。

#年金  #雇用保険

出典:日本年金機構

08/09/2025

【老齢年金受給者の源泉徴収】

令和7年度の税制改正に伴い、下記の年金額に変更となります。なお、障害年金と遺族年金は「非課税」となりますので関係ありません。

・令和7年分
65歳未満は年間108万円以上
65歳以上は年間158万円以上

・令和8年分
65歳未満は年間155万円以上
65歳以上は年間205万円以上

31/08/2025

【20歳前傷病による障害基礎年金の所得基準額の改正】
※施行期日:令和7年10月1日

・扶養親族等がないとき:3,704,000円から3,761,000円に改定

・扶養親族等があるとき:4,721,000円から4,794,000円に改定

【社会保険の扶養について】扶養認定日が令和7年10月1日以降令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直しおよび特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)...
27/08/2025

【社会保険の扶養について】
扶養認定日が令和7年10月1日以降

令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直しおよび特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の被扶養者認定に係る年収要件について130万円未満としていたものを150万円未満とする取扱いの変更に関するもので、次のような内容が掲載されています。

なお、民法の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算します。例えば、誕生日が1月1日である方は、12月31日において年齢が加算されます。

●年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定
 → 扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定
 → 例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となる

●留意事項
 → 令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定

●Q&A 日本年金機構

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【社会保険の適用拡大】10年後には,賃金や企業規模にかかわらず,週の所定労働時間が20時間以上で学生でない短時間労働者は,厚生年金・健康保険の被保険者とされます。また、賃金要件の撤廃の施行日は,改正法の公布の日から3年を超えない範囲内(令和...
26/08/2025

【社会保険の適用拡大】

10年後には,賃金や企業規模にかかわらず,週の所定労働時間が20時間以上で学生でない短時間労働者は,厚生年金・健康保険の被保険者とされます。
また、賃金要件の撤廃の施行日は,改正法の公
布の日から3年を超えない範囲内(令和10年6月19日以前)の政令で定める日とされています。

出典:厚生労働省

【雇用保険の適用拡大】改正雇用保険法(令和6年法律第26号)等により、雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更するというもので、令和10年10月1日より施行されることとなっています。出典:厚...
25/08/2025

【雇用保険の適用拡大】

改正雇用保険法(令和6年法律第26号)等により、雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更するというもので、令和10年10月1日より施行されることとなっています。

出典:厚生労働省

開業して2年が経ちました。2年目は「年金の修業」がしたくて、年金事務所の年金相談員という新しい環境での挑戦となりました。社労士の実務と年金相談員の仕事を並行して進め、充実した日々を送っています。年金相談員という全く未知な世界に飛び込み、あま...
10/08/2025

開業して2年が経ちました。2年目は「年金の修業」がしたくて、年金事務所の年金相談員という新しい環境での挑戦となりました。社労士の実務と年金相談員の仕事を並行して進め、充実した日々を送っています。
年金相談員という全く未知な世界に飛び込み、あまりの自分の無力さを痛感し落ち込むときもありました。でも、そのおかげで改めてもっと勉強しないといけないと思ったし、対話が苦手な私にとっては何よりの修業の場となっています。
3年目も引き続き色々と学びたいことがあり、お手本になる方が周りにたくさんいらっしゃるので、今ある環境に感謝しながら頑張りたいと思います。

ここまで来るのに色々ありましたが、今は子供の頃に大好きな野球をしていたときと同じくらい幸せです!

#開業  #年金

住所

大阪府
Izumisano-shi, Osaka
598-0044

営業時間

月曜日 10:00 - 17:00
火曜日 10:00 - 17:00
水曜日 10:00 - 17:00
木曜日 10:00 - 17:00
金曜日 10:00 - 17:00

ウェブサイト

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