医接連携【エムズメディカルパートナーズ株式会社】

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現在の連携院数:247院

23/04/2022

【レンタカーで事故にあったとき、その賠償は?】

もうすぐゴールデンウィーク(GW)ですね!
大手旅行会社によると、1泊以上する国内旅行者が前年比68.4%増の1600万人になると推計したそうです。

近年のコロナ禍において、公共交通機関の替わりにレンタカーを利用する方も多いのではないでしょうか?

今回は、【レンタカーで事故にあったとき、その賠償は?】についてお伝えいたします!

■レンタカーの事故に対する保険

レンタカー会社は自賠責保険や任意保険に加入しています。レンタカーを借りる際には、保険への加入がセットにされていることがほとんどです。

▼対人補償
 └人に対しての補償
▼対物補償
 └物に対しての補償
▼人心損害補償
 └運転者・同乗者に対しての補償
▼車両補償※
 └乗っている車に対しての補償
※レンタカー会社によっては付帯していないことがありえます

このように事故の賠償額は保険会社から支払われますが、レンタカーの契約者本人は「免責額」を支払わなくてはいけません。

さらに、レンタカーが損傷した場合には、修理期間の補償費用としてNOC(ノンオペレーションチャージ)を支払う必要があります。

※NOCとは:レンタルした車両が利用者の不注意で事故に遭ったり故障したり汚れてしまったりなどしたことにより、そのレンタカーを修理する期間営業に利用できなくなるときに発生する営業補償料

■借りた本人が支払う免責額とは何か

免責額とは、レンタカーで事故を起こした運転手が本来負担しなければならない金額のうち、レンタカーの契約者が支払わなければならない最大の金額です。

免責というと、支払いを免除される金額と思うかもしれませんが、保険会社が支払いを免除される金額ですので、レンタカー利用者にとっては支払い義務のある金額となります。

条件に満たしていて任意の免責補償制度(CDW)に加入すれば、追加料金で免責額の支払いも免除されるようになります。
※事故発生時の状況により適用除外となる場合があります

■レンタカー運転中の事故は自分の保険の他車運転特約で補償される?

他社運転特約とは:借りたお車(レンタカー・代車を含みます)を運転中の事故でも、ご自身の保険が使える特約です。

レンタカーの補償が使えなくなった場合でも、他車運転特約で補償できることもあります。

■保険の補償が適用されない場合
レンタカー会社の保険や免責補償制度に加入していても保険が適用されない場合があります。

保険が適用されない場合の例は以下の通りです。
・飲酒運転をして事故を起こした
・シートベルト未着用だった
・無免許だった
・警察やレンタカー会社への連絡を怠った
・レンタカー会社に連絡することなく被害者と示談をした
・レンタカーの引渡し時に申告していない人が運転中に事故を起こした、等

安心・安全なカーライフをおくりたいですね!

今回は【レンタカーで事故に遭ったら】についての投稿となりました。

エムズメディカルパートナーズでは、医接連携を目標に交通事故のオンライン診察を行なう整形外科を紹介させて頂いています!

契約整骨院はすでに200院程度となっていて、実績もどんどん増えています!

ご質問はコメントでもDMでもお受けしておりますので、どんなものでも構いませんので、お待ちしています!

#医接連携 #整骨院 #レンタカー #ゴールデンウィーク

15/04/2022

【自賠責保険の基礎知識②】
前回に引き続き、今回も自賠責保険の基礎知識について、お伝えしていきます。

●請求方法
自賠責保険の請求方法は2種類あり「加害者請求」と「被害者請求」があります。

〈加害者請求〉
加害者請求とは、加害者自身で損保会社に保険金の支払いを請求する一般的な手続きの事です。

一般的に、交通事故が起きた場合は加害者が自身の加入している損保会社に連絡をして、損害賠償金の支払いを請求します。

また加害者が任意保険に加入している場合は任意保険会社に賠償金を請求することが一般的です。

本来は自賠責保険から支払われる保険金を、任意保険会社が立て替え、一括して被害者に支払ってくれる制度があり、これを「一括請求」と言います。

「一括請求」が行われる場合、自賠責保険と任意保険に別々に請求する必要がなくなります。

ですが加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険に保険金の支払いを請求する場合には一度加害者が被害者に賠償金を支払い、自賠責保険会社に保険金の請求を行う必要があります。

そのため、加害者に立替払いをする資力がない場合、被害者へ賠償金の支払いが出来ない可能性が有ります。

〈被害者請求〉
被害者請求とは被害者が自賠責会社に直接支払いを請求することです。

加害者が任意保険に加入しておらず、立替払いを行う資力がない等で、賠償金が支払われない場合、被害者が自ら相手方の自賠責保険に直接支払いを請求することができ、これを「被害者請求」と言います。

ただし、被害者請求を行う場合、損保会社による調査を受ける必要があり、手続きはやや複雑です。

自賠責保険は、人身傷害への補償を目的としているため、物損は保証されません。

そのため、「人身事故」として届け出た場合のみ請求することが出来ます。

警察に「物損事故」として届けてしまった場合は「人身事故」に切り替えを行うか、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出する必要があります。

手続きこそ面倒ですが、慣れてさえしまえば難しくありません。

ですが、漏れがあると正当で十分な保険金が支払われないことがありますので、弁護士などの専門家に確認してもらうことをお薦めします。

今回は【自賠責保険の基礎知識②】についての投稿となりました。

エムズメディカルパートナーズでは、医接連携を目標に、交通事故のオンライン診察を行なう整形外科を紹介させて頂いています!

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【自賠責保険の基礎知識①】今回は自賠責保険の基礎知識について、お伝えしていきます。〈自賠責保険とは〉自賠責保険は「自動車賠償責任保険」の事であり、自動車損害賠償保障法により加入が義務付けられております。交通事故が起こった場合、加害者は被害者...
05/03/2022

【自賠責保険の基礎知識①】
今回は自賠責保険の基礎知識について、お伝えしていきます。

〈自賠責保険とは〉
自賠責保険は「自動車賠償責任保険」の事であり、自動車損害賠償保障法により加入が義務付けられております。

交通事故が起こった場合、加害者は被害者に対し損害を賠償する義務が発生します。

その際、加害者が負担する賠償の補てんをし、被害者を救済することが基本的な役割と言えます。



〈補償範囲〉
自賠責保険では補償範囲は被害者の人身に対して(傷害、後遺障害、死亡)のみ補償されます。

一方、車や物、加害者の人身は対象外となり、任意保険もしくは加害者自身に賠償請求することになります。

〈補償額〉
補償額の上限は「死亡事故」「傷害事故」それぞれ異なります。

また被害者に重過失がある場合には「重大な過失による減額」として、過失の程度に応じ、一定程度の減額があります。

被害者に重大な過失がない場合や、損害額が20万円以下の場合には、減額は行われません。

また過失割合により減額される事があります。(事項記述)
他にも因果関係の有無の判断が困難である場合には、保険金額から5割を減額されます。

◼死亡事故
○死亡による損害:3,000万円

○死亡に至るまでの傷害による損害:120万円

◼紹介事故
○傷害による損害:120万円

○後遺障害による損害
・介護を要する後遺障害:4,000万円(第1級)~3,000万円(第2級)

・後遺障害:3,000万円(第1級)~75万円(第14級)

〈被害者の過失割合による減額〉
自賠責保険の場合でも被害者の過失が高ければ保険金が減額されることがあります。
これを「重過失減額」と言います。

重過失減額の基準は事故で発生した結果によって、以下の通り分けられています。

任意保険では重過失に関わらず減額されてしまうので、注意が必要になります。

                      
◼被害者の過失割合
・7割未満
・7割以上8割未満
・8割以上8割未満
・9割以上10割未満

◼後遺障害又は死亡
・減額なし
・2割減額
・3割減額
・3割減額

◼傷害
・減額なし
・2割減額
・2割減額
・2割減額

今回は「自賠責保険の基礎知識」についての投稿となりました。

次回も引き続き、自賠責保険の基礎知識について投稿していきます。

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どんなものでも構いませんので、お待ちしています!

【乗り遅れたら大損!?交通事故の診察が「オンラインで可能」に!】近年、整骨院業界でも徐々に導入が広がっている「オンライン診察」をご存知でしょうか。今回は、整骨院にとって大きなメリットのあるオンライン診察についてご説明させて頂きます!【オンラ...
18/02/2022

【乗り遅れたら大損!?交通事故の診察が「オンラインで可能」に!】

近年、整骨院業界でも徐々に導入が広がっている「オンライン診察」をご存知でしょうか。
今回は、整骨院にとって大きなメリットのあるオンライン診察についてご説明させて頂きます!

【オンライン診察とは?】
まず、オンライン診察の基本についてです。オンライン診察は、パソコンやスマートフォン、タブレットなどを用いて、クリニックの予約から診察・処方・決済までをインターネット上で行うことができる、新しい診察形式です。

2018年4月から保険適用されましたが、現在にいたるまで健康保険が適用される疾患や条件には制限がありました。

そんな中、2022年2月9日厚労省から発表された「令和4年度診療報酬改定」の答申で、これまでにない“規制緩和の方向性”が発表され、適応範囲が広がっていくことが期待されています!

【オンライン診察のメリット】
なんといっても、利便性が大幅に向上する!という点です。具体的には、、、

・受付や会計などの時間を短縮できる
→完全予約制になるので、待ち時間がありません。 また、会計や処方の手配もオンライン上で完結できるので、それらにかかる時間もありません。

・場所を選ばず診察が受けられる。
→ネット環境さえあれば、自宅や外出先からでも診察を受けることができます。もちろん整骨院で治療の前・後などでスマートフォンを用いて診察もOK!

・院内感染などのリスクが少ない。
→直接足を運ぶ必要がないので、他の患者様と接触することがなく、二次感染の心配がありません。

・院内処方を受けられる
→処方薬に関しては、自宅へ郵送もしくは薬局での受け取りが可能となり、郵送の場合、自宅へ郵送されます。薬局での受け取りの場合は、自身の都合の良いタイミングで薬局に訪れ、処方箋を提出し、処方薬を受け取ることが可能です。

【保険診療と自由診療】
対面診察と同様にオンライン診察でも保険診療と自由診療があります。

・保険診療
→現在のガイドラインでは保険適応になる疾患に限りがあり、すべての疾患に対し、オンライン診察が受けられるわけではありません。(交通事故はOK)

・自由診療
→クリニックに様々ですが、自由診療としてオンライン診察を行っているクリニックがあります。例えば「交通事故」「AGA・FAGA」「ダイエット」「労災」などクリニックよって特色があります。

【交通事故オンライン診察】
交通事故に対してもオンライン診察が認められております。仕事や家事が忙しく、クリニックへ直接通院する時間がなかったり、最近ではコロナ感染を恐れ、通院を控えオンライン診察を利用する方が増えております。

忙しい働き世代や子育て世代には高いニーズがあり、オンライン診察を導入するクリニックも増えています。
エムズメディカルパートナーズでは、医接連携を目標に、交通事故のオンライン診察を行なう整形外科を紹介させて頂いています!契約整骨院はすでに200院程度となっていて、実績もどんどん増えています!

ご質問はコメントでもDMでもお受けしておりますので、どんなものでも構いませんので、お待ちしています!

【医師の推薦状】今回は「ドクターリコメンデーション」導入店舗様の事例を共有いたします!京都府内 約20坪 A鍼灸整骨院様〈プロフィール〉・京都府内 20坪、・純粋患者数150人・施術スタッフ3人・受付アルバイト1人・月商約290万円程度<課...
27/01/2022

【医師の推薦状】

今回は「ドクターリコメンデーション」
導入店舗様の事例を共有いたします!

京都府内 約20坪 A鍼灸整骨院様

〈プロフィール〉
・京都府内 20坪、
・純粋患者数150人
・施術スタッフ3人
・受付アルバイト1人
・月商約290万円程度

<課題>
・産後矯正などの高単価自費メニューを
 推していきたい。

・子育て世代が多い地域なので産後矯正の
 ニーズはあるが、集客が難しい。

<弊社 提案内容>
・Dr.の推薦で差異化+LP/HPからの集客強化!

【結果】
鍼灸整骨院売上290万円+50万円=月商340万円!

<POINT>
・今の設備や人員を増やさずに「既存の生産性をUP」+「高単価自費メニュー成約率をUP」

・ 医師からの推薦状で集客UP

※ドクターリコメンデーションでは
 2つのメニューを推薦可能!
 
 月5万円で「2つのメニューを推薦できる」
      「組み合わせ自由」
 例:交通事故と産後骨盤
 例:発毛と美容整体
 例:交通事故とダイエット

お気軽にお問い合わせ下さい!

住所

六本木3-3-15
Minato, Tokyo

営業時間

月曜日 10:00 - 19:00
水曜日 10:00 - 19:00
木曜日 10:00 - 19:00
金曜日 10:00 - 19:00
土曜日 10:00 - 19:00

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